医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
(医療機器GCP)

 自ら治験を実施する者は、治験使用機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、実施医療機関の長に対し、これを提供しなければならない。

2 自ら治験を実施する者は、治験使用機器について法第八十条の二第六項に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を実施医療機関の長
(一の実施計画書に基づき共同で複数の実施医療機関において治験を実施する場合には他の実施医療機関の治験責任医師を含む。)
に通知しなければならない。
3 自ら治験を実施する者は、治験使用機器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、治験実施計画書及び治験機器概要書を改訂しなければならない。
 
 

1 自ら治験を実施する者は、治験使用機器の安全性を継続的に評価する責任を有する。

2 自ら治験を実施する者は、被験者の安全に悪影響を及ぼし、治験の実施に影響を与え、又は治験継続に関する治験審査委員会の承認を変更する可能性のある情報を、実施医療機関の長に速やかに通知すること。

3 自ら治験を実施する者は、当該治験使用機器に係る品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を治験機器提供者からも収集し、検討すること。

4 自ら治験を実施する者は、治験機器提供者が行う当該治験使用機器に係る品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報の収集に協力すること。

 
 

1 第2項の「法第80条の2第6項に規定する事項」とは、施行規則第274条の2第1項及び第2項に規定する事項である。

2 通知するに当たっては、
令和2年8月31日付け薬生発0831第9号
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治験不具合等報告について」、
令和2年8月31日付け薬生機審発0831第10号
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対する機械器具等に係る治験不具合等報告に関する報告上の留意点等について」
を参照すること
(通知すべき不具合等の範囲及び取扱いについては施行規則第274条の2第1項及び第2項の定めによること。)。

3 あらかじめ自ら治験を実施する者、治験審査委員会及び実施医療機関の長の合意が得られている場合においては、第39条第2項に関する通知に限り、自ら治験を実施する者は、実施医療機関の長に加えて治験審査委員会にも同時に通知することができる。

この場合においては、第60条第1項の規定に基づき実施医療機関の長が治験審査委員会に文書により通知したものとみなす。

 
 

1 第3項の規定により治験実施計画書の改訂を行う場合には、第18条第1項に定める手続を準用すること。

2 自ら治験を実施する者は、新たな情報が得られた場合等には、手順書に従って、治験機器概要書を改訂すること。

なお、新たな重要な情報が得られた場合には、治験機器概要書の改訂に先立って、実施医療機関の長及び規制当局にこれらの情報を報告すること(第19条第2項参照)。

 
 
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