医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令
(医療機器GCP)

 治験の依頼をしようとする者は、被験機器の品質、安全性及び性能に関する試験その他治験の依頼をするために必要な試験を終了していなければならない。

 
 

1 「被験機器の品質、安全性及び性能に関する試験その他治験の依頼をするために必要な試験」とは、当該被験機器の物理的、化学的性質、性状等に関する理化学試験等及び安全性、性能等に関する動物試験等のいわゆる非臨床試験や先行する臨床試験を指しているが、当該試験の具体的な項目、内容等については、当該治験の内容(治験機器の使用方法及び使用期間、被験者の選択基準等)等を考慮のうえ、治験の依頼時点における科学的水準に照らし適正なものであること。

2 治験の依頼をしようとする者は、治験責任医師となるべき者と協議し、治験実施計画書の作成及び必要に応じて改訂を行うが、その際、当該治験の目的並びに当該治験で採用される使用対象集団、使用方法、使用期間、観察項目及び評価項目等の妥当性を支持できるだけの品質、安全性及び有効性に関する十分なデータが理化学試験等、非臨床試験及び先行する臨床試験から得られており、当該治験の倫理的及び科学的妥当性が裏付けられていることを保証すること。

また、そのための手続きを文書で定めること(第4条参照)。

3 治験の依頼をしようとする者は、開発期間中に被験機器の原材料又は構成部品等が変更される場合には、新たに当該被験機器の仕様を評価するのに必要な試験成績(電気的安全性、生物学的安全性、放射線安全性等の試験成績)を被験機器の使用前に入手しておくこと。

 
 
戻る 次へ
医療機器GCP 目次
医薬品GCP 目次
法律・省令・指針等
目次
治験ナビ・トップ